労働保険

労働保険労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、国が直接運営する保険です。1人でも従業員を雇用している場合には、必ず労働保険に加入しなければなりません。
労災保険
労働者が業務中や通勤途中に事故にあった場合に治療費の全額と休業に対する保障などが受けられる制度です。保険料は全額事業主負担です。保険料は、年間の賃金総額と事業の種類による保険料率で決まります。
雇用保険
労働者が失業した場合に、生活の安定を図り、再就職を促進するための保険制度です。保険料は事業主負担と従業員負担があります。週20時間以上働く労働者がいれば、事業主は雇用保険に加入させなければなりません。
 保険料の計算は年間の賃金総額と雇用保険料率で決まります。
一般の事業(建設業、農林水産業以外の事業)
年間の賃金総額 × 1000分の13.5(一元適用保険料率) = 年間の保険料
建設業
年間の賃金総額 × 1000分の16.5(二元適用保険料率) = 年間の保険料
※保険料率は2026年現在のものです。
尼崎民商では、労働保険事務組合を設立して国から認可を受けています。事務組合を通して加入すれば、以下のメリットがあります。
●通常は加入できない事業主や家族従事者も労災保険に特別加入できます。
●年1回納付が原則である保険料が3回に分けて納付できます。
●労働保険の事務や申告・納付など、変わって処理するので、事務の手間が省けます。
◇特別加入制度◇
 特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいとみなされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。
特別加入者の保険料は以下の給付基礎日額を基に計算されます。補助金

給付基礎日額(休業した場合の補償額のもとになるもの)
25,000円24,000円22,000円20,000円
18,000円16,000円14,000円12,000円
10,000円9,000円8,000円7,000円
6,000円5,000円4,000円3,500円

労働保険例)建築業
給付基礎日額 10,000円 × 365日 × 1000/12 = 43,800円(年間)
例)製造業(金属製品製造業)
給付基礎日額 8,000円 × 365日 × 1000/9 = 26,280円(年間)
例)飲食業
給付基礎日額 5,000円 × 365日 × 1000/3 = 5,475円(年間)
また、尼崎民商の事務組合では、建設業を一人で営む、いわゆる一人親方の方も労災保険の特別加入制度がありますので、詳しくは民商までお問合せください。加入には、別途、民商の会費が掛かります。