確定申告
自主記帳・自主申告が基本の申告納税制度
自分の税金は自分で決めるのが基本のする「申告納税制度」(国税通則法16条)です。そのためには自ら記帳していくことがとても大切になっていきます
また、所得税を申告することで連動して市県民税・事業税・国民健康保険料などが決定していきます。
税務署は「来所者の削減」を図るため相談会場を縮小し、時間制限しているため、細かなところまでの相談はのってもらえません。税務署に行く前に、民商でしっかり経費の計上漏れなどがないかなど、再度チェックをし、税金の仕組みや権利を学んで一緒に納得・安心の確定申告をしましょう。
払えないときは猶予制度の活用を
税金を支払えない場合には徴収職員の裁量で行われる「分納」ですませるのではなく、「納税の猶予」や「換価の猶予」を申請し、権利を主張することが大切です。納税者が申請できる「納税の猶予」や「申請型換価の猶予」の活用をしていきましょう
要件の不備や行政側の都合で申請を断ることはできません。猶予申請に伴って行われる「納付能力調査」は「納税可能資金」を明らかにするためのもので、税務調査とは異なります。納税者の事情に即して、家計表や聞き取りでの略式調査もできるので要請しましょう。仮に納税の猶予等が不許可になった場合でも、納付能力調査により導き出された「納税可能資金」が分割納付の限度額になる主張ができますので、払える金額での納付相談に活用しましょう。
猶予制度
換価の猶予・申請型(国税徴収法151条の2)(地方税法15条⑥)
滞納者の事業継続、生活を困難にするおそれがある財産の差し押さえを猶予し、または、解除することができる
※納期限から6ケ月以内に申請する必要があります
「感化の猶予」が許可されると
1.差し押さえがストップ
2.延滞是の全部または一部が免除に
3.猶予期間は最大2年
納税の猶予(徴収の猶予)(国税通則法46条)(地方税法15条)
震災や風水害、落雷、火災、盗難、家族の病気、事業の廃止または休止、事業の著しい損失、これらに「類する事実」などの場合に納税者の申請で、納税を猶予することができる
「納税の猶予」が許可されると
1.督促状が届いても新たな滞納処分が出来ません。
2.差し押さえは申し出により一定の要件で解除できます。
3.延滞税の引き下げ(0.9% 2024年)、または全額が免除可能です。
4.安心して分納ができます。完納できなければ、1年延長の申請が出来ます。換価の猶予に移行することで最大4年間分納できます。
5.国や自治体の制度融資を利用する際、税金の「完納要件」で滞納扱いにならず有利に交渉できます。